2012年10月23日
こんな症状なら迷わず整骨院に
あなたに最適な整骨院の選び方をお教えする前に、整骨院とは一体何をするところなのか、から説明したいと思います。
整骨院(接骨院)とは、昔で言う、いわゆるほねつぎで、柔道整復師と呼ばれる国家資格を有しています。
骨折・脱臼・ねんざ・打撲・挫傷(肉離れ)など、スポーツや日常の動作などによる急性の外傷、つまり、ケガの手当てをするところなのです。
そのケガに対してのみ健康保険を使って施術をすることができます。
最近では整骨院も自費施術を取り入れているところが多くあります。
自費の施術に関しては、それぞれの整骨院によって対象となる症状がいろいろあるので、ここでは保険施術に限定して、簡単にお話ししたいと思います。
1.関節の痛み(ねんざ)
ねんざと聞くと、すぐに「足首」をイメージしてしまいますが、「足首」だけではなく、「ひざ」や「肩」や「ひじ」などもねんざをします。
そうです、ねんざとは関節をひねって起こるケガなのです。
寝違えやぎっくり腰などもねんざになります。
2.筋肉の痛み(肉離れ)
肉離れと聞くと、すごい大ケガのように聞こえますが、ほんの軽微な筋肉の損傷も含みます。
「太もも」や「ふくらはぎ」、「うで」や「わき腹」など筋肉に対して起こるケガです。
3.打撲(うちみ)
これはすぐにわかりますよね。
転んだときや、何かにぶつけたりしたときのうちみのことです。
4.交通事故・労災
整骨院では、交通事故のケガの手当てや労災のケガの手当てもできます。
交通事故は自賠責保険を使って、労働災害や通勤災害は労災保険を使って施術を受けることが出来ます。
交通事故や労災では、自己負担がありません。
5.骨折・脱臼
しばらく来られなかった患者さんが久しぶりに来て、こんなことをおっしゃるときがあります。
「指を骨折していたので、お休みしていました・・・先生のところではみてもらえないんでしょ?」
まさにそれこそ、整骨院の本業、ほねつぎとしての腕の見せどころなのです。
折れた骨を元に戻し固定する技術(手術が必要なもの以外で)においては、ほとんどの整骨院で整形外科よりも上だと思います。
このような言葉を聞くと、すごく残念でガッカリするのですが、同時にまだまだ整骨院の業務の認知度が低く、広く知ってもらう努力が必要であると再認識いたします。
そのように考えていただくと、急な関節の痛みや筋肉の痛みは多くが対象症状となります。ただし、ケガということなのではっきりとした日時と原因が必要です。
それがないと健康保険による施術は受けられないということになります。
一般的に整骨院というと、保険の効くマッサージ屋さんみたいに思われている方が多いように感じます。
しかし整骨院では、柔整手技といって治癒を促進するためにマッサージに近いことをする場合もありますが、実際はマッサージ屋さんとは全く違うのです。
健康保険の適用範囲はケガなのですから、単なる肩こりや慢性の腰痛は保険の適用外ということになります。
ここが一番重要なのですが・・・
・患者さんは肩こりや慢性の症状でも保険が効くと勘違いをしている
・一部の整骨院では保険制度を悪用している
これを知らずに、整骨院に通っている方が多いのではないでしょうか?
いずれにしても、受診時にはっきりと受傷の日時・原因が言えることが、健康保険を使う上での大前提となります。
健康保険を使って整骨院で施術を受ける前には、いつ・どこで・何をして・どこが・どうなったのか、ということをちゃんと説明できるように準備しておくといいでしょう。
【京都・四条大宮】むらかみ整骨院 院長・村上太志
http://www.m-seikotsuin.com/
整骨院(接骨院)とは、昔で言う、いわゆるほねつぎで、柔道整復師と呼ばれる国家資格を有しています。
骨折・脱臼・ねんざ・打撲・挫傷(肉離れ)など、スポーツや日常の動作などによる急性の外傷、つまり、ケガの手当てをするところなのです。
そのケガに対してのみ健康保険を使って施術をすることができます。
最近では整骨院も自費施術を取り入れているところが多くあります。
自費の施術に関しては、それぞれの整骨院によって対象となる症状がいろいろあるので、ここでは保険施術に限定して、簡単にお話ししたいと思います。
1.関節の痛み(ねんざ)
ねんざと聞くと、すぐに「足首」をイメージしてしまいますが、「足首」だけではなく、「ひざ」や「肩」や「ひじ」などもねんざをします。
そうです、ねんざとは関節をひねって起こるケガなのです。
寝違えやぎっくり腰などもねんざになります。
2.筋肉の痛み(肉離れ)
肉離れと聞くと、すごい大ケガのように聞こえますが、ほんの軽微な筋肉の損傷も含みます。
「太もも」や「ふくらはぎ」、「うで」や「わき腹」など筋肉に対して起こるケガです。
3.打撲(うちみ)
これはすぐにわかりますよね。
転んだときや、何かにぶつけたりしたときのうちみのことです。
4.交通事故・労災
整骨院では、交通事故のケガの手当てや労災のケガの手当てもできます。
交通事故は自賠責保険を使って、労働災害や通勤災害は労災保険を使って施術を受けることが出来ます。
交通事故や労災では、自己負担がありません。
5.骨折・脱臼
しばらく来られなかった患者さんが久しぶりに来て、こんなことをおっしゃるときがあります。
「指を骨折していたので、お休みしていました・・・先生のところではみてもらえないんでしょ?」
まさにそれこそ、整骨院の本業、ほねつぎとしての腕の見せどころなのです。
折れた骨を元に戻し固定する技術(手術が必要なもの以外で)においては、ほとんどの整骨院で整形外科よりも上だと思います。
このような言葉を聞くと、すごく残念でガッカリするのですが、同時にまだまだ整骨院の業務の認知度が低く、広く知ってもらう努力が必要であると再認識いたします。
そのように考えていただくと、急な関節の痛みや筋肉の痛みは多くが対象症状となります。ただし、ケガということなのではっきりとした日時と原因が必要です。
それがないと健康保険による施術は受けられないということになります。
一般的に整骨院というと、保険の効くマッサージ屋さんみたいに思われている方が多いように感じます。
しかし整骨院では、柔整手技といって治癒を促進するためにマッサージに近いことをする場合もありますが、実際はマッサージ屋さんとは全く違うのです。
健康保険の適用範囲はケガなのですから、単なる肩こりや慢性の腰痛は保険の適用外ということになります。
ここが一番重要なのですが・・・
・患者さんは肩こりや慢性の症状でも保険が効くと勘違いをしている
・一部の整骨院では保険制度を悪用している
これを知らずに、整骨院に通っている方が多いのではないでしょうか?
いずれにしても、受診時にはっきりと受傷の日時・原因が言えることが、健康保険を使う上での大前提となります。
健康保険を使って整骨院で施術を受ける前には、いつ・どこで・何をして・どこが・どうなったのか、ということをちゃんと説明できるように準備しておくといいでしょう。
【京都・四条大宮】むらかみ整骨院 院長・村上太志
http://www.m-seikotsuin.com/